小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡・コンタ
クトレンズに係る療養費の支給については、平成18年4月1日から保険適用になりました。
対象年齢
9歳未満の小児 (被保険者証により被扶養者であること、申請時に9歳
未満であることを確認する)
支給額
「弱視眼鏡 掛けめがね式」 36, 700円まで
「コンタクトレンズ」 一枚 15, 400円まで
(価格の103/ 100を上限とする)
眼鏡の製作所
厚生労働大臣許可店
眼鏡の更新条件
(1) 5歳未満: 前回の療養費支給日から1年以上経過していること
(2) 5歳以上: 前回の療養費支給日から2年以上経過していること
必要書類
(1) 眼鏡あるいはコンタクトレンズの領収書
(2) 弱視等治療用眼鏡等作成指示書
(3) 療養費申請書 (社会保険と国保で用紙が異なります。)
各保険者(社会保険事務所、組合、共済組合、国保)に申請する。
詳しくは眼科診察時にきいてください。
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- at 2008年11月11日

